「民意を形にし、力に変える」運動をさらに進めましょう!
3月15日、宮城県議会本会議にて、県民投票条例案が自民・公明の反対多数で否決されました。まことに残念です。とても悔しい思いです。
議会と知事は、11万県民の願いを受け入れず、県民が意思表示する機会を奪った、その責任は非常に重たいと自覚していただきたい。この先まもなく、女川原発2号機再稼働に同意するのか否か、知事と議会に問われるときが来る。そのときに、どうやって県民の民意を聞き取り、どういう答えを出すつもりなのか? 県民投票を拒んだ議員と知事は、この重大問題に自分たちが全面的に責任を負うと言ったことを意味する。その自覚が、覚悟が本当に彼らにあるのか、甚だ疑問だと言わざるを得ない。私たちは今後も厳しく問うていきます。
この県民投票運動は、多くの県民の共感を呼び、広範な県民が参画する運動となりました。女川原発2号機再稼働問題が、多くの県民の関心事となり、問題意識を持つこととなりました。このことの意義は非常に大きい。立場表明や議論を避け、情報を与えず、ギリギリまで県民がこの問題に気付かないように、関心が向かないようにしようという思惑は崩れ去りました。
私たちは、今回の運動で、県民世論が私たちの側にあることを実感し、「民意は我にあり」を再確認しました。11万県民の署名によって、私たちが目指した「民意を形にし、力に変える」ことに、大きな手応えを得ることが出来ました。私たちは、今回の運動を土台にして、「民意を力とし、原発のことを決める」運動を、さらに広く大きく進めていきます。
一年余りに渡った県民投票運動にひと区切りがつきました。ともに運動に取り組んでくださった県民の皆さん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。思いをひとつにして、ともに頑張った県内各地の皆さんとの繋がりができたことが、何よりの財産です。これからも、ともに頑張っていきましょう!
2019年3月16日
女川原発再稼働の是非をみんなで決める県民投票を実現する会 (略称:みんなで決める会)
有効署名は11万1743筆に達しました。
3月14日、県議会で県民投票条例案が審議されます。ご注目ください。
女川原発再稼働の是非をみんなで決める宮城県民投票を実現しよう!
東日本大震災は私たちにとって本当に大切なものは何なのかを見つめさせ、福島原発事故はどのような国と社会を次の世代に受け渡していくのかを私たちに問いかけました。その問いかけは「原発再稼働」問題として日本社会の争点となり、この7年間、国民世論を二分してきました。
そして私たちの宮城県には女川原発があり、東北電力は「2018年後半」の女川原発2号機再稼働を目指しています。原子力規制委員会の安全審査は急ピッチで進められており、2018年中あるいは2019年の早い時期にも「合格」が出ることが予想されます。
そうなれば、再稼働までの残る手続きは「地元同意」だけです。地元宮城県に女川原発再稼働に同意するか否かが問われますが、実際には「地元同意イコール県知事の同意」ということになっており、このまま進めば、私たち県民の意見が聞かれることはありません。
しかし皆さん。私たちはふだん選挙で知事や議員を選ぶ際、「原発再稼働」など一つの問題だけで投票しているわけではなく、総合的に“人物”に投票しています。ですから「原発再稼働」のような、私たちの生命・暮らしと子ども達の未来に関わる重大な問題については、その問題に絞って、投票によって「県民の意思」を示し、政治に反映させるべきではないでしょうか。
「女川原発再稼働の是非を県民みんなで決める」― そのことを文字どおり実現するために「県民投票」を実現しましょう! 女川原発再稼働について県民一人ひとりが当事者として考え、賛成であっても反対であっても、自分自身の意見をもって一票を投じて決めようではありませんか。
県民投票条例の制定を求める「直接請求」署名運動を進めよう!
通常の選挙の場合は、公職選挙法で投票に関する細かいルールが予め決まっています。しかし、「原発再稼働の是非を問う」県民投票のような特別な投票の場合には、その投票を実施する旨と投票に関する細かいルールを、条例として定めなければなりません。
そして私たち県民は主権者として、知事に対して条例の制定を求める権利を有しており、そのための制度が地方自治法に定められています。それが「直接請求」制度です(地方自治法第74条)。
<住民直接請求によって県民投票条例が制定されるまでの流れ>
- 県民投票を実現したい有権者を代表する「請求代表者」が、条例案や請求要旨等を添えて、県知事に代表者証明書の交付を申請し、交付を受けます。
- 条例の制定を直接請求するのに必要な法定署名の数は、有権者の1/50(宮城県の場合は約4万筆)です。これを2カ月という期限内に集めます。
- 選管による署名簿の審査を経て、有効な署名が有権者の1/50を満たしていれば、署名簿を添えて、知事に条例制定を本請求します。
- 知事は20日以内に県議会を招集し、自分の意見書を付けて、条例案を県議会に付議しなければなりません。
- 県議会で条例案が可決されれば、「原発」宮城県民投票が実現します。
「直接請求」署名活動の「醍醐味」とは…?
1、受任者について
少人数の「請求代表者」だけで、宮城県有権者の1/50(約4万筆)の署名を、2カ月で集め切ることは困難ですから、「請求代表者」はおおぜいの人たち(宮城県の有権者)に署名集めを委任することが出来ます。「請求代表者」から署名集めを委任された人を「受任者」と呼びます。
2、県民投票実現のためのハードル ―「法定署名」の大きな特徴(制約)
- 受任者が署名をしてもらえるのは、受任者と同じ市区町村に住んでいる有権者だけです。
- 法定署名は、署名日、氏名、住所、生年月日を自書していただき、押印(認め印でよい)してもらうことが必要です。これらのいずれかに不備があれば無効となってしまいます。
- 署名集めの期間は「2カ月間」という制限があります。この期間内に有権者の1/50(宮城県の場合は約4万筆)の法定署名を集めなければなりません。
3、法定署名集めの醍醐味
この制約を踏まえた一番効率のよい方法は、「家族親族やご近所など親しい間柄の人たちから、無効にならないよう落ち着いて署名や押印をしてもらうこと。その署名を集める人がたくさんいること」です。周りはこれまで自分自身の問題として原発に向き合ってこなかった人が大多数です。家族や知人に法定署名を頼まれることで、「原発を自分たちの身近な問題として捉え、考えていく人が増える」― これが、この署名活動の醍醐味です。
4、成功の鍵
署名が少なければ宮城県民は女川原発に関心がないと受け止められます。できるだけ多くの県民に大切な署名が行われていることを伝え、一人でも多く署名していただくことが大切です。
まずはぜひ、あなたが受任者になってください。そしてまわりの人たちに「家族の分だけでもOK」と、受任者になることをお勧めしてください。そのご家族や友人にとって「地元の原発」と向き合うチャンスになり、その積み重ねがこの直接請求運動を成功させる鍵となります。
宮城県の民主主義を育てる運動を共に始めましょう!
このように直接請求運動は、一人ひとりの有権者と向き合って、原発再稼働を自分たちで決めようと語りかけて、納得していただいて署名とハンコをもらう運動になります。たいへんな運動だと思います。だけど、だからこそ取り組む意味があり価値があると考えます。
何故ならば、一人ひとりが身のまわりの人たちに「原発再稼働」という社会問題を語りかけることを通じて、おまかせ民主主義から脱却し、自分たちのことは自分たちで話し合って自分たちで決める民主主義を、地域に育てることにつながるからです。
宮城県の民主主義を育てる運動を共に始めましょう!