直接請求運動の基本的考え方

「東北電力女川原発の稼働に関する宮城県民投票条例」の直接請求運動(法定署名の収集)

<1>女川原発の再稼働の是非を県民全体の意志で決めたい

  1. 県民の意志が直接反映できるのは「県民投票」ですが、宮城県にはそうした制度がありません。
  2. そこで、「県民投票」を行えるよう、地方自治法に基づく「条例制定を求める住民直接請求」を行うこととしました。
  3. しかし、住民直接請求を行うには、有権者の2%以上の「法定署名」が必要であり、加えて、地方自治法による多くの制限を乗り越える必要があります。

<2>署名の収集が、「請求代表者」と「受任者」に限定される!

  1. 条例制定請求代表者は、条例制定請求者署名簿に条例制定請求書の写し及び条例制定請求代表者証明書の写しを付して選挙権を有する者に対し、署名をし印を押すことを求めなければならない。(地方自治法施行令第92条、一部省略)
  2. 条例制定請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、その者の属する市町村の選挙権を有する者について前項の規定により署名し印を押すことを求めることができる。この場合においては、委任を受けた者(受任者)は、条例制定請求代表者の委任状を付した条例制定請求者署名簿を用いなければならない。(同)

<3>地方自治法に基づく「署名簿」、及び、「受任者」

  1. 受任者が用いる署名簿は、1)受任者が属する市区町村別(仙台市は区単位)に作成した表紙を付け、2)条例制定請求書の写し、3)条例制定請求代表者証明書の写し、4)署名収集の委任状の原本を付したものに、5)定められた形式の署名記載欄を設け、全てを一体的に作成したものを用いる、などの制限があります。
  2. 署名簿は上記の他にも各種制限があり、必要署名筆数を集めるには、「受任者」を増やすことが最大の課題です。受任者募集チラシ等で、受任者を募集します。

<4>地方自治法による、他の主な制限

  1. 署名期間は、告示後二ヶ月間に限定。(署名簿作成・取りまとめ期間を含む)
  2. 有権者の最低50分の1(約4万人)を集めなければ、請求することが出来ない。
  3. 「受任者」が署名収集出来る範囲は、受任者と同じ市区町村の有権者に限定。
  4. 署名は、受任者の前で各人に直筆(代筆は条件が有る。受任者は代筆出来ない。)にて、署名月日、住民票記載の氏名、住所、生年月日の記入と捺印を頂くことが必要。
  5. 選管関係者は、「受任者」になれない。国家公務員、教育公務員には、制限がある。

<5>地方自治法の制限を乗り越えて、成功させるために!

☆本番前に、ご家族から署名を集めて頂ける「受任者」を募集しよう!

  1. 署名収集期間は、署名簿作成期間を含め二ヵ月と短く、失敗するリスクがある。
    実際に取り組んでみなければ、請求必要数の署名が集まるかどうか分からない。
    解決!・事前運動に制限がなく、開始以前に受任者を募集することが出来る!
       受任者登録の人数で、事前におおよその署名獲得数が把握出来る!
  2. 署名は、受任者の前で直筆で頂く必要があり、在宅の方しか署名を頂けない。
    解決!・「受任者」が、ご家族の在宅時に署名を集めるだけ!
       禁止されている郵送・回覧、代筆による「無効署名」を減らせる!
  3. 実家や親戚でも、「受任者」と同じ市区町村(仙台は区)でなければ署名を頂けない。
    解決!・実家や親戚の方に「受任者」を引き受けて頂くことで、実家や親戚へ郵送で署名簿を届けることも出来る!(署名収集にあたらない)
  4. 国家公務員、教育公務員は、公務員法上の制裁を受ける場合がある。
    解決!・署名自体は認められており、ご家族が「受任者」であれば問題はない。

<6>請求に必要な「受任者」数は、1万6千人

☆事前運動期間に行える「受任者」の募集で、勝負は決する!

■受任者募集は、今から行える。(4万筆÷2.5 筆=受任者1万6千人の確保)

  1. 賛同頂く個人には、家族・親戚・友人など親しい方に、「受任者」を要請して頂く。
  2. 賛同団体には、所属会員に「受任者」を引き受けて頂けるよう(本人不可の場合は、家族)、説明会を開催するなどして要請して頂く。
  3. 加えて賛同団体には、所属会員に「受任者」募集の取り組みも要請して頂く。

■署名収集は、請求手続き後(本番)にしか行えない。

  1. 受任者への署名簿のお届けと回収。
  2. 「受任者の承諾は難しいが署名には協力」という方への署名の要請。
  3. ご近所や街頭など、あらゆる場所で追加分の署名を集める。

<7>「受任者」という堅苦しい響きを、和らげるため

ご家族から署名を集めて頂ける「署名収集協力者」の募集の表現とする。

<8>直接請求運動は、絶対成功させなければならない

  1. 失敗は、逆効果であり、なんとしても、請求に必要な署名筆数を集める。
  2. 原発再稼働の是非は、「県民一人ひとりの意志で決めたい」の機運を拡げる。
  3. この2点を最低獲得目標とし、幅広い運動とすることで「県民投票」を実現する。

<9>事前運動期間と署名期間の位置付け

  1. 東北電力の論点説明や工事の時期は延期となりましたが、年内の審査書案了承が予想されることから、条例制定の住民直接請求は年内に行う。
  2. 事前運動期間を有効に活用し、受任者を募集に全力を挙げ、請求に必要な署名筆数の達成を確実にする。※難しい場合は、請求手続きの延期も検討。
  3. 署名期間は、1)受任者への署名簿のお渡しと回収、2)「受任者は難しいが署名は協力」という方への署名依頼、及び、3)追加分の署名収集の期間と位置付ける。

※女川原発2号機の再稼働の動き

  • ☆東北電力は、原子力規制委員会の審査において、論点説明を終える時期を5月末から7月末に延期(再延期も)しました。加えて、「三度目の工事の延期」を発表しています。
  • ☆しかしながら、原子力規制委員会の新規制基準適合性審査は、工事の完了を待つことはなく、東北電力が7月に予定する論点説明が終われば、東北電力に補充説明書の提出を求め、翌月には報告書を作成しパブリックコメントへと進むこととなり、年内にも審査書案を了承すること(事実上の「合格」)が予想されます。

<10>取り組みの流れ

取り組みの流れ

<11>署名簿の作成期間の確保

  1. 署名簿には、宮城県条例制定請求書の写し、及び、請求代表者証明書の写しを付す必要があり、告示日(予定10月1日)以降に作成となります。
  2. 署名簿には、請求代表者の委任状の原本を付すため、受任者欄は、基本的に請求代表者の側で記載し、加えて、請求代表者の押印を行う必要があります。
  3. さらに、無効署名を出来るだけ少なくするため、受任者の居住地の市区町村と署名簿の表紙の市区町村名、署名欄の市区町村名を同一にして印刷する必要があります。※受任者をデーター化し、差し込み印刷で対応する予定です。
  4. そのため、データー入力作業の期間が必要であり、受任者承諾書は9月中旬(出来れば上旬)で回収を終える必要があります。
  5. また、署名簿の印刷後に、請求代表者の押印作業があることから、署名簿の作成には、告示日(予定10月1日)から数日間の作業日が必要になります。

<12>署名簿のお渡し・回収方法

  1. 時期は、告示日(予定10月1日)以降、署名簿作成作業が終了後の早い時期(現段階では、この表現に留めざるを得ません)となります。
  2. 署名簿のお渡しは、予算上の成約もあり、基本的に、「取扱者(団体)」へのお届けを予定しています。
  3. お渡しの方法は、団体へは一括、一般の取扱者には地域単位などでお集まりいただき、手渡ししたいと考えています。(回収も、取扱者にお願いします。)
    ※取扱者ごとに、封筒へ入れてお渡しすることを基本とします。
    ※但し、団体組織については、とりわけ「会員への受任者募集」を基本とする団体については「一括でお渡し」となりますので、個々の受任者にお渡しできるよう、取扱者欄を工夫願います。受任者が家族の場合は、対応表を添付します。

<13>署名簿の回収、及び、署名筆数の把握

  1. 取扱者(団体)に回収していただいた署名簿は、記入漏れなどを点検した上で、市区町村別に整理し、それぞれの署名筆数を集計して事務局へお届け願います。
    ※必要署名筆数に達しているか把握するため、11月中旬の集約を予定しています。
  2. 最後に、事務局で全ての署名簿を市区町村別に整理し、署名簿の表紙に通し番号を記入し、申請書を付して署名収集終了日(予定12月1日)から10日以内に市区町村の選挙管理委員会に提出します。※提出後は、追加の提出ができません。