県条例制定の署名収集にご協力下さい-署名収集Q&A

ご家族分で結構です。署名を集める協力者(受任者)をお引き受け下さい。

あの忘れられない3月11日の大震災から7年がたちました。津波に襲われ、避難さえ困難な中で、多くの人命が犠牲となりました。悲しみを乗り越え、復旧・復興への努力が懸命に続けられてきましたが、原発事故による放射能の拡散が大きな足かせとなりました。

放射能の生活圏への漏えいがどんな災いをもたらすものか、私たちは初めて身をもって知ることになりました。濃淡の違いはあるものの、県内全域に飛散した放射能は、自然の恵を享受する私たちの暮らしに大きな打撃を与え続け、特に子どもたちの「長期的健康影響」 の心配は消えることはありません。

現在、東北電力は女川原発2 号機の再稼働をめざして「安全対策工事」を進めています。原子力規制委員会の審査も進められており、年内にも審査書案を了承すること(事実上の「合格」)が予想されます。その後の再稼働までの手続きは、「地元同意」だけとなります。宮城県にも女川原発再稼働に同意するか否かが問われますが、他県の流れを見ると「県知事の同意」=「地元同意」の傾向が強く、私たち県民の意見が反映されない可能性があります。

しかし皆さん! 「原発の再稼働」は、私たちの生命・暮らし、子どもたちの未来に関わる重大な問題です。「原発再稼働」の是非は、〝立地地域〟とされている宮城(県知事)に任せるのではなく、私たち県民一人ひとりが責任を持って選択する重要な課題ではないでしょうか。

「女川原発再稼働の是非を県民みんなで決める」― このことを文字どおり実現するためには、「県民投票条例」が必要です。

女川原発再稼働について賛成であっても反対であっても、県民一人ひとりが当事者として話し合い、その是非を県民全体の意思で決定することは、民主主義の基本です。

以上のことに鑑み、私たちは、県民の意志を直接反映させる県民投票条例の制定を求める住民直接請求の署名運動を始めます。

しかし、この署名収集には、多くの制限があり、請求代表者と請求代表者から委任を受けた「受任者」しか集めることが出来ません。

ぜひあなたも、ご家族から署名を集めて頂く協力者(受任者)をお引き受け下さい。

今回の女川原発再稼働の県民投票実現のためのQ&Aです

Q1 「受任者」とはなんですか?

  1. 署名を集めて頂く協力者のことです。地方自治法に基づく署名のため、署名を集めて頂く協力者のことを、法律上の用語で「受任者」といいとます 。地方自治法では、「署名を集めることが出来るのは、条例制定の請求代表者か請求代表者が署名収集を委任して承諾して頂いた受任者だけ」と堅苦しい用語を用いて定められているからです。
  2. ですから、皆さんに、「ご家族から署名を集めてほしい」とお願いする場合でも、法律上の用語の「受任者」の説明が必要になるだけです。決して堅苦しい役割をお願いするわけではありません。ご家族から署名を集めて頂く上で、ご家族のどなたかお一人に署名を集める協力者=「受任者」を、お引き受け頂きたいのです。

Q2 「原発反対」の署名運動ですか?

  1. 違います。私たちは、原発の再稼働は「県民投票」で決定出来るようにするため、県民投票条例の制定を求める署名をお願いしているのです 。決して、原発反対の署名をお願いしているのではありません。
  2. 「県民投票」は、原発の稼働に関して、「賛成」「反対」に関わらず、宮城県内にお住まいの全ての有権者が、各人の考えで投票し、その是非を決定する制度です。

Q3 県民投票は議会制民主主義に反しませんか?

  1. 確かに日本の地方自治は、議会制民主主義(間接民主主義)に基づいています。しかし時として、直接、住民の意思を確認して決定した方がいい場合もあります 。そのような時のために、議会(間接民主主義)を補って、地方自治をより豊かにする制度として、住民投票(直接民主主義)という制度が、憲法や地方自治法で 定められているのです。
  2. 原発のリスクは、原発が立地する自治体に限らず、県境を越えて及ぶことはご承知の通りです。廃棄物の処分は技術が確立しておらず、将来の子どもたちに託すしかありません。ですから、納得出来る安全対策を行わせた上で再稼働を容認するのか、それとも、再生可能エネルギーヘ切り替える道を選択するのかについては、情報の共有や自由な話し合いを通し、県民投票で決定すべき事案だと考えます。

Q4 私も「受任者」になれますか?

  1. 宮城県内にお住まいの有権者であれば、どなたでも受任者になれます。
    ※注:但し、今回の受任者(有権者)資格は、本年9月1日時点で18歳に達していることが必要です。
    ※注:選挙管理委員会の委員や職員はなれません。国家公務員や教育公務員の方等は、制限があります。但し、署名は出来ます。ご家族が「受任者」をお引き受け頂くことは問題ありません。
  2. ご承諾カードに、必要事項をご記入頂くだけで受任者になれます。
    ご記入頂いたご承諾カードを、紹介者(団体)にお渡し下さい。

Q5 「 受任者」になると、責任を押し付けられませんか?

  1. そんなことはありません。私たちがお願いしているのは「ご家族」など身近な方から署名を集めて頂く「受任者」です。ご家族から署名を集めて頂けば結構です。
    ※署名欄は6名分ありますが、ご家族で埋まらない場合は下欄が空白となっても結構です。
  2. 今回の署名は、ご家族でも代筆は出来ません。お一人おひとり、自筆で、■署名日、■氏名、■住所、■生年月日をご記入の上、捺印が必用となります。ですから、個人情報管理の観点からも、ご家族など身近な方に絞って頂きたいのです。

Q6 実家や独立した子どもたちは?

  1. この署名は、受任者と同じ市区町村(仙台市は区)にお住まいの方を対象としています。同じ市区町村にお住まいであれば、署名して頂いても結構です。
  2. しかし、他の市町村(仙台市は区)にお住まいの場合は、別途「受任者」をお引き受け頂くか、事務局が対応致しますので、その旨を紹介者にお知らせ願います。

Q7 署名用紙はいつ頃届くの?

  1. 宮城県が署名開始を認めた(予定では10月1日)後に、委任状を添付した署名簿を、紹介者がお届けします(郵送でお届けする場合もあります)。
  2. 署名の記入方法の説明書も添付しますので、確認の上、ご家族から署名を頂いて下さい。署名完了後は、紹介者が連絡を頂ければ回収にお伺いします。
    ※返信封筒を同封し、返送頂く場合もあります。

Q8 分からないことがあったら?

WEBフォームからお気軽に問い合わせ願います。